経理処理において、ギフト券(商品券やプリペイドカード)の取り扱いは非常に複雑です。特にインボイス制度が導入された現在、「ギフト券を購入したときにインボイスが必要なのか?」「利用したときの領収書はどうなるのか?」といった疑問が多く寄せられています。
この記事では、ギフト券の購入から利用、経費精算に至るまで、消費税法とインボイス制度に基づいた正しい処理方法を解説します。結論から申し上げると、ギフト券の購入自体は非課税取引であるためインボイスは不要ですが、利用時にはインボイスが必要になるケースがあります。正確な経費処理のため、ぜひ最後までご確認ください。
ギフト券購入時にインボイスが必要ない理由
ギフト券を購入する際、なぜ適格請求書(インボイス)の発行を求めなくても良いのでしょうか。これは、ギフト券の法的性質が理由です。
ギフト券は「金銭債権」として扱われる
消費税法において、ギフト券や商品券は「物品」ではなく、将来的に特定の財やサービスを受け取る権利を示す「金銭債権」に該当します。この金銭債権の譲渡は、消費税法上の非課税取引と定められています。
消費税の課税タイミング
消費税が課税されるのは、「役務の提供」や「資産の譲渡」が行われたときです。ギフト券の購入時点では、まだ商品やサービスは提供されていません。したがって、購入時は非課税で、ギフト券を実際に利用して商品と引き換えたその時点で初めて消費税が課税されます。
ギフト券の購入は非課税取引であるため、消費税の仕入税額控除の対象外です。これにより、インボイス制度導入後も、発行事業者からインボイスを受け取る義務はありません。
購入時の領収書は「商品券」として発行される
インボイスは不要ですが、購入の証拠としての領収書は必ず必要です。この領収書は、経費の発生を証明するために重要な役割を果たします。
領収書の但し書きの重要性
ギフト券を購入する際、発行事業者には必ず「商品券代として」または「プリペイドカード代として」と明記された領収書を発行してもらいましょう。他の商品やサービスと混同しないよう、明確な記載が求められます。
収入印紙の要否
金銭債権の譲渡であるギフト券の購入は、非課税取引であり、印紙税法上の「売上代金に係る金銭の受取書」には該当しません。したがって、高額なギフト券を購入した場合でも、原則として収入印紙の貼付は不要です。
ギフト券の購入は非課税仕入れとして帳簿に記録するため、発行してもらう領収書には「商品券代」であることを明確に記載することが求められます。
ギフト券の経理処理:勘定科目の選び方
ギフト券は購入した時点ではまだ消費されていない「資産」です。そのため、経費として計上するタイミングに注意が必要です。
購入時の勘定科目(貯蔵品または仮払金)
ギフト券を購入した時点では、まだ将来の費用を前払いした状態と見なされます。最も適切な勘定科目は、棚卸資産に準ずる「貯蔵品」または「仮払金」として資産計上することです。
利用時の振り替え処理
実際に従業員への配布や取引先への贈答などでギフト券を利用した際に、初めて経費(福利厚生費、接待交際費など)に振り替えます。この振り替えを行うことで、費用が正しく計上され、税務上の問題を防げます。
ギフト券は購入時に資産として計上し、利用した目的とタイミングに合わせて適切な費用科目(交際費や福利厚生費など)に振り替える処理が、最も正確な経理処理となります。
利用時が「課税仕入れ」になる場合のインボイス
ギフト券を商品やサービスに交換した時点が、消費税の課税仕入れとなるタイミングです。このとき、インボイスの取り扱いが重要になります。
ギフト券利用時のインボイス確認
ギフト券を利用して商品を購入した場合、その購入代金全体が課税仕入れとなります。したがって、利用した店舗がインボイス登録事業者であれば、ギフト券で支払った金額も含めて適格請求書(または簡易インボイスであるレシート)を発行してもらう必要があります。
簡易インボイスの適用可能性
小売業や飲食業など、不特定多数の消費者に対してサービスを提供する業種では、簡略化された記載事項で済む「簡易インボイス」の発行が認められています。ギフト券利用時は、記載事項が網羅されたレシートを必ず保管してください。
ギフト券で支払いをしても、課税仕入れの証明として、利用店舗が発行する正式なインボイスや簡易インボイス(レシート)を必ず受け取り、保管することが必要不可欠です。
景品や贈答品として利用する際の注意点
ギフト券を取引先や従業員に渡す場合、単なる経費計上だけでなく、源泉所得税や法人税法上の取り扱いにも注意が必要です。
福利厚生費とするための条件
従業員に配布する場合、福利厚生費として計上するためには、全従業員を対象として公平に支給され、社会通念上妥当な金額であることが求められます。これらの条件を満たさない場合は、現物給与と見なされ、源泉所得税の課税対象になる可能性があります。
消費税上の「みなし譲渡」の可能性
個人事業主や法人から、対価を受け取らずに第三者へ資産を譲渡する場合、消費税法上「みなし譲渡」として課税対象となる場合があります。ギフト券を外部に贈与する場合、この規定の適用を検討する必要があります。
ギフト券を贈答品として利用する際は、配布対象者や金額によって、福利厚生費、交際費、または給与認定される可能性があり、税務上の処理が大きく変わるため注意しましょう。
額面未満で利用した場合の消費税の扱い
ギフト券の中には、額面全額を一度に使い切らずに残高が残るタイプ(特にプリペイドカード型)があります。この残高の扱いは経理処理に影響します。
残高管理の必要性
仕入税額控除の対象となるのは、実際に商品やサービスの対価として利用された金額のみです。もし1万円のギフト券を購入し、そのうち8,000円分だけ利用した場合、課税仕入れの対象となるのは8,000円分だけとなります。
プリペイドカード型の場合の対応
プリペイドカードの場合、利用時に必ず残高を確認し、利用履歴を証憑として保管しなければなりません。残高が残っている間は、その残高は引き続き「貯蔵品」として資産計上し続けます。
ギフト券を利用した際は、額面全額ではなく、インボイスに記載されている実際に利用した金額(商品やサービスの対価)のみを課税仕入れとして計上するのが正しい処理です。
ギフトカード(プリペイド型)のインボイス対応
紙の商品券と電子的なギフトカード(プリペイド型)は、実務上の仕組みは同じですが、利用記録の面で違いがあります。
チャージ時の取り扱い
電子ギフトカードへのチャージ(入金)も、紙のギフト券購入と同様に、金銭債権の取得にあたるため非課税取引です。チャージ時もインボイスは発行されません。
利用履歴の重要性
プリペイドカードの場合、紙のレシートや領収書とは別に、利用履歴がオンライン上で管理されていることが多いです。この利用履歴こそが、いつ、何を、いくら購入したかの重要な証拠(インボイスの補完情報)となります。
プリペイドカードの場合も購入(チャージ)時は非課税ですが、利用時に発生するインボイスに加え、利用履歴を印刷または電子データとして保管することが、仕入税額控除の要件となります。
現金化した場合の税務上の取り扱い
企業が購入したギフト券が不要になり、金券ショップなどで現金化するケースも考えられます。この換金行為の税務上の扱いはどうなるでしょうか。
換金時の消費税
ギフト券を金銭に交換する行為(換金)も、非課税取引である金銭債権の譲渡に該当します。したがって、換金時にも消費税は課税されませんし、インボイスも不要です。
損失または利益の計上
換金時には、帳簿価額(購入時の価格)と売却価格の差額を雑損失または雑収入として計上します。この差額自体は、消費税の課税対象外として処理されます。
ギフト券の換金は非課税取引ですが、換金によって生じた差損益は、課税対象外の雑収入または雑損失として処理し、購入時と換金時それぞれの証憑を正確に記録しましょう。
よくある質問
ギフト券を景品として渡す場合、インボイスは必要ですか?
ギフト券の譲渡自体は非課税取引であるため、ギフト券をそのまま景品として渡す際に、相手にインボイスを発行する必要はありません。経費精算に必要なのは、自社が購入した際の領収書です。
社員の誕生日プレゼントにギフト券を購入した場合、勘定科目は何ですか?
社員全員または一定の基準で公平に支給され、社会通念上相当な金額であれば「福利厚生費」として処理可能です。ただし、特定の役員や高額なものについては「接待交際費」または「給与」となる可能性があるため、注意が必要です。
ギフト券を紛失した場合、経費として認められますか?
領収書(購入証明)があれば、購入自体の事実は認められます。しかし、実際に利用したことを証明するインボイス(利用時のレシート)がない場合、利用時の課税仕入れが困難になるため、経費計上は非常に難しくなります。
電子マネーへのチャージはギフト券と同じ扱いですか?
はい。SuicaやPasmo、PayPayなどの電子マネーへのチャージも、将来の決済手段としての金銭債権の取得と見なされるため、チャージ時点では消費税の非課税取引となり、インボイスは発行されません。
購入したギフト券を使い切る前に年度末を迎えた場合どうしますか?
使い切っていない残高は、年度末時点の「貯蔵品」として全額を資産計上し、次年度に繰り越す必要があります。全額を当期の費用として計上すると、税務上の否認対象となるリスクがあります。
まとめ
ギフト券の経理処理は、「購入時(非課税・インボイス不要)」と「利用時(課税仕入れ・インボイス必要)」の二段階に分けて考えることが重要です。
正確な経理処理を行うためには、以下の点を徹底してください。
- 購入時の領収書は「商品券代として」と明記させ、貯蔵品として資産計上する。
- 実際に利用した際は、利用店舗から必ずインボイス(レシート)を受け取り、それを基に適切な費用科目へ振り替える。
- 贈答目的の場合は、福利厚生費や交際費の区分を明確にし、税務リスクを回避する。
これらのルールを遵守することで、インボイス制度下においても、ギフト券の仕入税額控除を適切に行うことが可能となります。